MRシリーズ利用規約
MRBサービスおよびMRB-cloudサービス利用規約
株式会社テクノル
第1章総則
(本規約の適用)
第1条 株式会社テクノル(以下「当社」といいます。)は、このMRBサービス及びMRB-cloudサービス利用規約ならびに当該利用規約に付帯する基本サービス契約条項およびオプションサービス条項(以下「本規約」といいます。)を定めます。
2 当社、当社の販売会社もしくは当社の販売会社が定めた販売店は本規約を遵守する事を条件として、MRB-cloudサービス、付帯する基本サービスおよびオプションサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合には、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 本規約の変更にあたっては、当社は契約者にその内容を当社が指定するWebサイトまたは電子メール、その他の方法により通知するものとします。ただし、この通知が契約者に到達しない場合であっても、変更後の利用規約を適用するものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語の意味
- 1本契約;当社から本サービスの提供を受けるための契約
- 2契約者;当社と本契約を締結している者
- 3サービス提供者;本サービスに関する業務を行う当社および当社の委託先の事業者
- 4MRサーバー;本サービスの提供に必要なクラウド基盤
- 5ソフトウェア;本規約にもとづき当社が契約者に提供するMRサーバーに格納されたプログラムおよびセキュリティ証明書を含む当社所定のコンピューター・プログラム
- 6設置場所;本サービスの対象となる機器等の日本国内における使用場所
- 7アップグレード;クライアント数増加による契約プラン変更
- 8ダウングレード;クライアント数減少による契約プラン変更
第2章本サービスの提供
(本サービスの提供区域)
第4条 当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
(本サービスの提供条件)
第5条 当社が本サービスを提供する条件は次のとおりとします。
(1)本サービスで利用するブロードバンド回線、ダイヤルアップ接続回線等の通信回線およびISPの提供品質等について、サービス提供者は責任を
負いません。
(2)前号のブロードバンド回線またはISPは契約者の費用と責任で各事業者と契約し、契約者は当該契約にもとづき費用を負担するものとします。
2 次のいずれかの事由に該当する場合、サービス提供者は本サービスの提供義務を免れるものとします。
(1)当社所定の取扱説明書等に記載された操作方法以外の使用または当社所定の設置使用環境以外での使用に起因する障害
(2)火災,風水害,地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障・障害
3 契約者が本規約第6条で申し込んだ本サービスの設定を変更し、新たな設定項目を設定し、本サービスの全部または一部が利用できない場合においても、契約者は本規約第17条で定義する料金等をサービス提供者に支払うものとします。ただし、新たな設定条件においてサービス提供者が本サービスを提供できない場合、契約者およびサービス提供者はサービス契約の継続可否について協議するものとします。
第3章契約
(契約申込の方法)
第6条 本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込みをするときは、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の利用申込書を、本規約の内容(別紙を含む)について承諾の上で、当社に対して提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第7 条当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)契約申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき。
(4)第17条(利用料金の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約内容の変更)
第8条 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第6条に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、当社に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 契約者は、契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに、当社に届け出て頂きます。
2 前項に定める契約者の氏名等の変更があったにもかかわらず、契約者より当社に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章著作権等
(著作権等)
第10条 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する一切の物品(本規約、ソフトウェアおよび取扱マニュアル等を含みます)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権およびノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、当社およびウェブルート社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)公序良俗に反する目的に使用しないこと。
(2)当社が提供するソフトウェアの複製、改変又は編集等を行わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)当社が提供する本サービスに基づき、派生作品を作成し、作成させ、またその派生作品を販売を行わないこと。
(4)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(5)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等行為をしてはならないものとします。
第5章利用中止等
(利用中止)
第11条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守、工事、法廷点検、または障害等やむを得ないとき。
(2)その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、本条の定めにより本サービスの全部または一部が中断、制限された場合といえども、本規約第17条に定める料金等は返還されないものとします。
(利用停止)
第12条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第10条(著作権等)、第17条(利用料金の支払義務)又は第27条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)前2号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の通信設備、管理設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(4)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本サービス提供の終了)
第13条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解約)
第14条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ当社に対して、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第15条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第13条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章料金等
(料金)
第16条 本サービスに係る料金は、サービス提供者が別紙に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第17条 契約者は、本契約に基づいてサービス提供者より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、本契約毎に、サービス提供者が別紙に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別支払いを要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(割増金)
第18条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第19条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金の計算等)
第20条 当社は、契約者が本契約に基づき当社に対して支払う料金について、本サービスの利用料金については料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時計算します。
(端数処理)
第21条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第22条 契約者は、料金その他の債務について、当社が定める期日までに、サービス提供者又は当社の指定する金融機関等において、支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第23条 第17条(利用料金の支払義務)の規定その他、本規約に基づき支払いを要するものとされている料金額は、当社が別紙に定める額に、消費税相当額を加算した額とします。
第7章損害賠償
(責任の制限)
第24条 当社は、契約者が当社の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、損害の原因となったサービスに係わる本規約第16条に定めるサービス料金(「サービス料金」が月額払いの場合は1ヵ月分の「サービス料金」とし、「サービス料金」が年額払いの場合は1年分の「サービス料金」とし、「サービス料金」が一括払い方式として定められている場合は該当する「サービス料金」とします)を上限とする通常かつ直接の損害についてのみ責任を負うものとします。
(免責)
第25条 サービス提供者は、本サービスおよびソフトウェア(本条において本サービス等という)が特定の使用目的のために適切かつ有用であること、本サービス等の実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないこと、本サービス等が当社所定の稼働環境以外の環境で動作すること、本サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピューター・プログラムの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。
2 不正アタック、ウイルス、通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合でもサービス提供者はその責めを負わないものとします。
3 前2項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティーに対するサービス提供者の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。
4 サービス提供者は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
5 サービス提供者は、第11条(利用中止)、第12条(利用停止)、第13条(本サービス提供の終了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、サービス提供者は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第8章個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第26条 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
2 当社と契約者が本契約を締結した場合、当社がその契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意したものとみなします。
第9章保守
(利用に係る契約者の義務)
第27条 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)インターネットに接続できる環境であること
(2)契約者自身による本サービスの利用の申込みであること
2 契約者はMRサーバーおよびソフトウェアの使用にあたりサービス契約の有効期間中および終了後に次の行為を行わないものとします
(1)ソフトウェアの解析(逆アセンブル),翻案(逆コンパイル)その他のリバース・エンジニアリング
(2)第三者へのソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報の開示
(3)ソフトウェアの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムの作成または第三者への開示,販売,賃貸,使用許諾
3 前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6)当社が設置するサーバ装置に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8)本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(10)別紙3第2項に定める利用者IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと
(11)別紙2に規定する禁止事項に該当する行為をしないこと
(12)本サービスを利用するIDおよびパスワードを適正に管理すること
(13)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること
4 当社は、契約者から利用者IDの発行を受けた利用者が行った行為について、契約者が行ったものとみなして取り扱います
5 契約者は、パスワード等の盗難または不正利用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊社に連絡するものとし、弊社から指示がある場合はそれに従うものとします。
6 契約者は、サービスが利用できなくなったときは、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。当社はその旨連絡があった場合、サービス提供者において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします
第10章雑則
(反社会的勢力の排除)
第28条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(法令に規定する事項)
第29条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第30条 本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第31条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
基本サービス契約条項
【MR-Filterサービス】
1.お客様が、基本サービスMR-Filterサービスを契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容は次のとおりとします。
(1)MRサーバーにより、次の機能等を提供します。
①セキュアなDNS機能の提供
②DNSフォワーダもしくはフルリゾルバ機能
③Webroot社BrightCloud®ThreatIntelligenceを利用した不正URLへの接続禁止
④Webroot社BrightCloud®ThreatIntelligenceを利用した不正IPへの接続禁止
⑤カテゴリ別URLフィルタリング
⑥ログ機能
(2)当社は、前号の不正URLおよび不正IPアドレス接続禁止機能において、常に最新の脅威データベースを使用するものとします。ただし、当該データベースが次の事項をチェックできることを保証するものではありません。
①接続先URLに潜む危険からへのアクセス回避
②接続先IPアドレスに潜む危険からのアクセス回避
(3)サービス提供者は、サービス提供者が指定する連絡先(以下、コンタクトセンターといいます)において、お客様の質問に対し助言します。ただし、お客様の質問等は、お客様がサービス契約で選択したMRサービスおよびそのオプションサービスの範囲に限るものとします。
(4)MR-Filterサービスに障害が発生した場合、サービス提供者はお客様の要請にもとづきサービス提供者が指定する技術者の復旧作業(有料の場合を含む)により、障害復旧を試みます。ただし、当該障害復旧にあたり、サービス提供者がお客様に次の事項を依頼した場合、お客様は協力するものとします。
①インターネットが正常につながることの確認
②ルーター装置の設定の確認
③PCでの簡単な操作などの軽微な作業
(5)サービス提供者が第3号および第4号のサービスをお客様に提供する時間帯は、次のとおりとします。
①コンタクトセンターの対応時間帯 平日9時00分から17時00分まで
②サービス提供者の指定する技術者の対応時間帯(有料の場合を含む) サービス提供者所定の営業日・営業時間内とします。
2. 前項のサービスには、ブロードバンド回線およびISPに要する費用は含まないものとします。
3. お客様が、第1項で定める基本サービスにオプションサービスを付加して契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容はオプションサービス条項記載のとおりとします。
※BrightCloud®は、米Webroot社の登録商標です
以上
第1版 2019年3月15日作成
【MRB-cloudサービス】
1. お客様が、基本サービスMRB-cloudサービスを契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容は次のとおりとします。
(1)MRサーバー により、次の機能等を提供します。
①お客様のMRB-cloudサービスに対するファイアーウォール機能
②Web閲覧時のウイルスチェック機能
③Webroot社BrightCloud®Threat Intelligenceを利用した不正URLへの接続禁止
④Webroot社BrightCloud®Threat Intelligenceを利用した不正IPへの接続禁止
⑤カテゴリ別URLフィルタリング
⑥迷惑メール判定機能(機能有効時)
⑦リモートアクセス機能
⑧ログ機能
(2)当社は、前号の不正URLおよび不正IPアドレス接続禁止機能及びマルウェアからの回避において、常に最新の脅威データベースを使用するものとします。
ただし、当該データベースが次の事項をチェックできることを保証するものではありません。
① 接続先URLに潜む危険からへのアクセス回避
② 接続先IPアドレスに潜む危険からのアクセス回避
③ 発信元メールサーバーのIPアドレスに潜む迷惑メールの検知
④ Web閲覧時およびメールに潜むマルウェア、ファイルダウンロードの際にの脅威回避
⑤ カテゴリの識別間違いの回避
(3)サービス提供者は、サービス提供者が指定する連絡先(以下、コンタクトセンターといいます)において、お客様の質問に対し助言
します。ただし、お客様の質問等は、お客様がサービス契約で選択したMRサービスおよびそのオプションサービスの範囲に限るものとします。
(4)MRB-cloudサービスに障害が発生した場合、サービス提供者はお客様の要請にもとづきサービス提供者が指定する技術者の復旧作業(有料の場合を含む)により、障害復旧を試みます。ただし、当該障害復旧にあたり、サービス提供者がお客様に次の事項を依頼した場合、お客様は協力するものとします。
①インターネットが正常につながることの確認
② ルーター装置の設定の確認
③ PC での簡単な操作などの軽微な作業
(5)サービス提供者が第 3号および第 4 号のサービスをお客様に提供する時間帯は、次のとおりとします。
① コンタクトセンターの対応時間帯
平日9時00分から17時00分まで
② サービス提供者の指定する技術者の対応時間帯(有料の場合を含む)
サービス提供者所定の営業日・営業時間内とします。
2. 前項のサービスには、ブロードバンド回線および ISP に要する費用は含まないものとします。
3. お客様が、第 1 項で定める基本サービスにオプションサービスを付加して契約した場合、サービス提供者が提供するサービス内容はオプションサービス条項記載のとおりとします。
※BrightCloud®は、米Webroot社の登録商標です
以上
第2版 2020年1月10日作成